ガールズバーでも確定申告が必要?税金の仕組みを解説!

確定申告

ガールズバーの求人でよく「高収入」というフレーズを見ませんか?店舗によって差がありますが、間違いなく食料雑貨店や飲食店よりは高時給であるところが多いです。勿論、お金を沢山貰えた方が嬉しいですが、収入が多いときに忘れてはいけないのが税金のこと。「扶養控除」や「103万」などは、よく目にする言葉ですが、自信をもって説明できる人は少ないのでは?あなたも知らないうちに損をしているかもしれません。

でも安心!実はこの仕組みはとってもシンプルなんです!そんな仕組みをこの記事ではさらに分かり易くまとめていきます。

【学生向け】扶養について

まずは扶養編です!主に学生に当てはまりますが、自分が「被扶養者かも」と感じたら、一読することをおすすめします。

そもそも扶養者って誰のこと?扶養控除とは

アルバイトやパートを始めるときに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を書くことになります(掛け持ちの場合は異なります)。

扶養者というのは簡単にいうと「誰かを養っている人」の事です。そして養われている人は「”被”扶養者」と言います。学生バイトをされている方はほとんどが「被扶養者」で、保護者の方が「扶養者」です。扶養控除というのは扶養者(保護者)の税金を控除できるシステムです。つまり、扶養控除とは「子育て頑張ってるので納税額少なくても良いですよ」というシステムです。ただし、それには条件があります。「被扶養者の給与所得が年103万円以下である」ことです。

つまり、「103万を超えると保護者が扶養控除を受けれなくなる(実質納税額が増える)」ということになります。一般に「扶養から外れる」なんていったりしますね。実は、「扶養控除」はバイトをする学生さんの給料への課税とは関係ありません。

ところで、なぜ103万なのでしょうか。実はこの103という数字は「65」と「38」を足したものなんです。

基本控除38万+給与所得控除65万

基本控除というものが日本人ならだれでも利用できます。これは「どんな所得でも38万までは控除するよ」ということを意味しています。そしてもう一つの給与所得控除は「所得の内、給与所得は65万まで控除するよ」というものです(アルバイトやパートは給与所得に当てはまります)。これらは、働く人(学生バイトも)の税金を控除します。先ほどの扶養控除は、この二つの控除によって被扶養者の所得を0と見なすことができるため、扶養家族として認められることになります。

また、学生であるなら勤労学生控除の申請が可能です。今までの控除額に27万の控除が加算されると思ってください。しかし、これは手続きが必要なのと、保護者の扶養から外れることになる(勤労学生控除額は扶養対象と認められない)ので、基本は「103万の壁」です。

つまり、所得が103万円以内であれば働いただけの給料がそのまま収入となります(会社側が計算をしてくれています。このことを年末調整と言います)。

扶養控除等の申告をしていない・掛け持ちをしている場合

扶養控除等の申告をしていないと、会社は年末調整をしてくれません。まず「毎月、給与から所得税が多めに引かれる」ことになります。103万など関係なしに引かれます。それを取り戻す方法が「還付申告」です。12月までの給与が103万円以内であれば役所に申請することで、多めに取られていた税金を取り返すことができます!これを還付申告といいます(確定申告をした場合、同時に還付申告も済みます。)「年末調整」の個人手続き版と考えてください。ただし、会社から貰う「源泉徴収票」が必要で、還付申請の申請期間は翌年から5年間です。

また、掛け持ちをする場合、1つ目のバイト先で扶養控除等の申告書を提出していても、2つ目のバイト先は扶養控除等の申告をしていないものと同じ扱いになります。どういうことかというと、1つ目のバイト先のことは放っておいても良いですが、2つ目のバイト先の給与は毎月、所得税が引かれるということです。やはり、還付申告が必要となります。ただし、この場合、2か所の源泉徴収票がどちらも必要となります!

扶養控除等の申告をしていなかったり、アルバイトの掛け持ちをしている場合は、還付申告をしないと必ず損をするということです。

学生でも年間所得が103万より多い場合は、確定申告をしないと脱税となり重い罰則を受ける可能性があります。還付申告とは違い、確定申告の申請期間は翌年の2月16日から3月15日です。103万以内であれば確定申告をしなくても問題はありません。
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【社会人向け】副業について

続いて、副業編です。所得にも幾つか種類があるため、副業と言っても所得に合わせた法律があります(副業の種類によってシステムが違います)。今回は、アルバイト・パートに焦点を当てていきます。アルバイトは給与所得にあたりますが、副業が給与所得である場合は、実は掛け持ちと同じ扱いになります。メインの仕事で恐らく扶養控除等の申告をしているので、副業では、掛け持ちと同じように、還付申告をした方が良いです。

この記事を読んでいる方の中には「20万以内は非課税と聞いた」という方もいらっしゃるかもしれませんが、それは間違いです。副業が「給与所得や退職所得以外の所得」であり、年所得が20万以下であれば確定申告不要(=納税義務なし)となるわけです。例えば、株取引やFXなどはこれに当たります。

昼食があって夜にガールズバーで働いている人は、源泉徴収票を会社から貰い確定申告をしましょう。確定申告をすることで、ほとんどの人は多く取りすぎた所得税が還付されます。逆に確定申告をしない場合は、重い罰則を受ける可能性があります。

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手渡し賃金の違法性について

給料の手渡し

最後に、給与の支払い方法についてお話します!

「賃金の手渡し」にどこか不安を感じる人は少なくないと思います。ネットで調べてみると「手渡し賃金」に関連して「自分が脱税していないか」を気にしている方々がちらほら見受けられました。実際、大手は口座振込が多く、中小の方が手渡しが多いので、不安になるのも仕方ないのかもしれません。

結論から言うと、「会社が計算をちゃんとしていれば、問題ない」というのが答えです。賃金の支払い方法は全く指定されていません。振り込みにしても、手渡しにしても、労働者に払う額や納税する額は会社が計算し、それぞれに渡しています。

しかし、手渡しの方が違法の危険性があるのは確かです。なぜかというと、手渡しは銀行振り込みと違い、送金履歴が残らないため、比較的に脱税がバレにくいからです。ただ、会社の脱税が発覚しても、その分の税金を納める必要はありますが、労働者が脱税として捕まることはないので安心してください。

 

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ヒロ

将来のIT業界で大活躍するため、学業に勤しんでいる学生です。猛勉強の日々の中、バイクや音楽、お酒、ダンスを楽しんでいます。趣味は旅行です。

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